財務省は固定資産に管理・使用・減価償却の制度に関する通達第45/2013/TT-BTC号を発行した。その通達は通達第203/2009/TT-BTC号に取って代わる。新しいポイントは以下通りである。
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資産の取得原価が信頼できる方法で確定し、三千万ドン以上である。
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会社が通達第203/2009/TTーBTC号に従い管理、減価償却を実施している固定資産に対し、本通達の第2条に規定された原価要件を満たさなければ、その資産の残りの価値は本通達の有効日より3年間以内生産・経営費用に配分する。
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2003年の土地法の有効日(2004年07月01日)以前の賃貸土地の使用権に対し、一括払い或いは数年の借地代を前払いする場合、現時点で前払いされた賃貸期間が5年以上であり、管轄機関に土地使用権証明書を発行されれば、無形固定資産として見なされる。
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多くの固定資産の減価償却期間の上限が改正された。その他無形固定資産に対する減価償却期間を規定する。
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2013年06月10日より有効になる且つ2013年度より施行される。